週休3日制とは
1週間に3日間の休日を設ける「週休3日制」は、日本政府が主導する、「働き方改革」の一環として、大手企業を中心に、導入する企業が徐々に増えてきています。
そして、2021年6月に閣議決定された『骨太の方針』には、「週休3日制」には原則3パターンあり、希望者の選択にゆだねる「選択的週休3日制度」についても言及されています。
従業員側からすれば、週休3日制は「心身が休まる」「子育てや介護がしやすい」などのメリットがある一方で、場合によっては「給料が減る」などのデメリットもあり、賛否が分かれるところです。
そこで今回は、選択的週休3日制の種類や、企業と従業員にとってのそれぞれのメリット・デメリットと、導入する際のポイントなどを、ご紹介いたします。
週休3日制の3パターン
1.給与減額型…休日増え、給与減る
「給与減額型」は労働時間に応じて従来の給与を減らすケースであり、ある大手金融機関では、従業員本人の希望を考慮しつつ、週休3日、もしくは4日制を選択できる制度を導入しました。
一般的な1日8時間労働を基準とすると、1週間の所定総労働時間は40時間となりますが、週休3日により1週間の所定労働時間を従来の8割である32時間とした場合に、給与も同様に8割とするものです。(※労働時間が減る分、給与が減る)
あくまで、本人の希望によってというところがポイントですが、週休3日を選択する人には給与を従来の8割、週休4日の場合は従来の6割に減らす、という給与体系になります。
2.総労働時間維持型…1日の労働時間増え、給与同じ
「総労働時間維持型」とは、総労働時間が変化しないため、給与も変化なしというパターンであり、総労働時間を維持するため、1日当たりの所定労働時間は増えます。(※8時間→10時間)
ある大手衣料品会社では、「1日10時間×土日を含む週4日の勤務」で週休2日制と同様の給与を支給しています。(※週の所定労働時間が40時間の場合:40時間÷4日=10時間)
人手不足は、アパレル業界だけの問題ではありませんが、柔軟な勤務条件を提示することで多様性のある優秀な人材を確保する狙いもあり、1日の労働時間が8時間以内に収まらない場合にも有用です。
3.給与維持型…休日増え、給与同じ
「給与維持型」は所定労働時間が週40時間から週休3日により32時間まで減っても、給与は維持するケースですが、従来の生産性や業績が維持出来る場合に限られます。
ある大手IT企業では、実験的に生産性向上策として金曜日を休暇にし、さらに従業員支援策として、自己啓発関連の費用や旅行費用、社会貢献活動費用の補助を行い、注目を集めています。
なお、このパターンを選択する場合は、作業の無駄を徹底して見直す、会議時間を短くする、ITツールを導入しさらに業務効率化を促進する、というように会社が率先して生産性を向上させる取り組みをすすめる必要があります。
週休3日制のメリット
企業のメリット
①離職率低下
週休3日制を既存の労働条件に導入することで、従業員のワークライフバランスを重視している魅力的な会社への愛着や帰属意識が強まるため、一定スキルを持った既存人材の離職を防ぐことができます。
②優秀人材確保
採用条件に週休3日制をアピールすることで、多様性のある優秀人材にアプローチすることができ、育児や介護などの時間の融通が効くため、採用条件の幅を大きく広げることができます。
③コスト削減
従業員が出勤する日数が減ることで、職場の電気、空調などの光熱費コストを削減できるというメリットがあり、出社日が減ることで残業時間が削減できるという効果も見込めます。
従業員のメリット
①社員のモチベーションと生産性の向上
毎週3日の休日でリフレッシュができるため、仕事に対するやる気や労働意欲が高まり、良いサービスや製品のアイデアが生まれやすく、仕事の生産性が高まります。
②ストレス軽減
出勤日が減ることで、満員電車での通勤や交通渋滞によるストレスも軽減でき、職場での人の密集を避けたり、オフィスを広く利用したり、機材や設備をスムーズに使える、というメリットもあります。
③メンタルヘルス維持
連休が組みやすいため、旅行などの趣味や、帰省などの家族イベントに参加しやすく、苦手な人との勤務やコミュニケーション避けることもできるため、従業員のメンタルヘルス維持向上につながります。
週休3日制のデメリット
企業のデメリット
①コミュニケーション不足によるチーム力の低下
チームワークや円滑な人間関係は、業績維持向上や業務遂行に不可欠な要素であり、従業員同士や上司と部下の面と向かってのコミュニケーション不足の発生が懸念されます。
重要な定例会議などで月に1回は顔を合わせる機会などをつくり、意見交換する場を会社が用意する必要もありますし、ITツールだけに頼らないアナログなコミュニケーションも、やはり少しは必要です。
②勤怠管理の煩雑化
勤務条件や給与体系の多様化は、勤怠管理の煩雑化を招き、制度の見直しや新構築の時間が必要になるため、かえって人事労務の業務が増えてしまうデメリットが考えられます。
ITツールの活用などでまず管理体制をしっかりと整えたうえで、週休3日制度やフレックスタイム制のようなフレキシブルな勤務体系を導入するほうがミス、トラブルが少ないと考えられます。
③ビジネス機会の損失
取引先が連絡をとりたい時に従業員が出勤していないことも多くなるため、相手方が自分の休業日にしか対応できない場合は会社側にとっても大きな損失となってしまう可能性があります。
担当者のスキルや顧客都合の時間帯や日程がサービスや製品に影響してしまう業界では、ビジネス機会の損失が顕著になってしまうケースもあるため、導入しにくい業種もあるようです。
従業員のデメリット
①給料の減少
給与減額型の週休3日制度が一方的に導入された場合は、給料減となるため、将来もらえる年金や退職金の減少なども含め、不本意なものとなる場合があります。
②業務をこなせない
実労働時間の減少によって、今まで行っていた業務をすべてこなすことが難しくなってしまう場合があり、残業が常習化していた会社では、業務過多が常習化してしまうことも考えられます。
③評価制度への不安
評価制度が不明瞭な場合は「週休3日と週休2日の人との間で昇格・昇進格差があるのでは」と不安に感じる人もいるため、業務分配や評価方法の明確化が望まれます。
まとめ
東京都が都内の中小企業で働く正社員を対象に実施した『令和2年度中小企業労働条件等実態調査 働き方改革に関する実態調査』によると、週休3日制を導入済みの企業はわずか「2.2%」でした。
しかし「今後導入したい」という企業が「5.9%」にとどまる一方、常用従業者規模30人以上の事業所で働く正社員のうち「54.5%」が、週休3日制を「今後導入してほしい」と回答しています。
つまり「今後導入してほしい」という回答が多く、週休3日制は企業側よりも、従業員のニーズが非常に高い制度であることがうかがえます。
ただし、社員に経済的な不安がある場合は給与減額型の週休3日制度を導入すべきではありませんし、導入する際は、副業の推奨や諸手当などに関して、会社からの十分な説明と慎重な対応が望まれます。
そして、週休2日制のときと同様に「有給休暇」「法定労働時間」といった労働基準法で定められたルールを守らなければならないことにも、注意が必要です。
ワークライフバランスの実現を掲げる「働き方改革」ですが、企業側と従業員側双方にメリットがある制度の実現はなかなか難しく、日本企業の抜本的な改革にはまだ時間がかかりそうです。